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宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき
- 第2条第1項の申し出をしないとき、または申し出内容に虚偽が認められたとき
- 宿泊契約の申込みが、不正な目的又は手段で行われたとき、またはその疑いがあるとき
- 申込者又は宿泊客が、過去に大量の宿泊予約及びキャンセル行為をしているとき、またはそれに類似する行為をしているとき
- 満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとうする者が、他の宿泊客に著しく迷惑をかける行為をしたとき、又はするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、「旅館業法」(昭和23年法律第138号)で規定する特定感染症の患者であるとき、又は特定感染症に罹患している疑いが濃厚なとき
- 宿泊客が、特定感染症のまん延防止に必要な行為に協力しないとき
- 宿泊の申込みをしようとする者から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、過去に、SNS等に当ホテル又は当ホテルの従業員(支配人を含む。以下同じ。)に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、又は当ホテル及び東横イングループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき
- 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ、当ホテルを宿泊療養施設として活用するなど、公共の利益のために必要な施設としてこれを国、地方公共団体又はそれらが指定する機関に貸与する必要がある場合
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができるものとします。
- 宿泊客が、「旅館業法」(昭和23年法律第138号)で規定する特定感染症の患者等であるとき、又は特定感染症に罹患している疑いが濃厚なとき
- 宿泊客が、特定感染症のまん延防止に必要な行為に協力しないとき
- 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
- 宿泊客が、本約款に違反するとき、又は従業員の指示に従わないとき
- 宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
- 第3条第2項の申込金の支払が行われないとき
- 宿泊料金等の支払において、他人のクレジットカードを使用するなど不正な決算手段を使ったとき、又はその疑いがあるとき
- 宿泊契約成立後に第5条各号の一に該当する事実が判明したとき
- 第8条第1項の登録内容に虚偽が認められるとき
- 宿泊客が、寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める火災予防上必要な処置に反する行為をしたとき、した疑いがあるとき、又はするおそれがあるとき
- 宿泊客が、他の宿泊客に迷惑をかける行為若しくは他の宿泊客に対するサービスの提供を著しく阻害する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
- 宿泊客が、当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、合理的な範囲を超える要求(謝罪要求や処罰要求を含む)又は負担を強硬に求めてきたとき
- 宿泊客の言動が、他の宿泊客又は当ホテルの従業員の尊厳を傷つけたとき
- 宿泊客が、SNS等に当ホテル又は当ホテルの従業員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、若しくは当ホテル及び東横イングループの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき若しくはそのおそれがあるとき、又は過去に同様な行為を行なったと認められるとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ、当ホテルを宿泊療養施設として活用するなど、公共の利益のために必要な施設としてこれを国、地方公共団体又はそれらが指定する機関に貸与する必要がある場合
- 前項第3号乃至第14号により宿泊契約が解除された場合、既払の宿泊料金の返還はいたしません。また、宿泊料金が未払である場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。また、その場合、以後の当ホテルの利用をお断りいたします。
- 第1項第1号、第15号及び第16号により宿泊契約が解除された場合は、宿泊客が提供を受けていないサービスに関する料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 当ホテルは、宿泊客に対し、本人確認のため公的な身分証明書等の提示を求める場合があります。さらに、ご提示いただいた身分証明書等のコピーをとらせていただく場合があります。
- 外国人のご宿泊に際しては、当ホテルは、パスポートの提示を求め、そのコピーを取らせていただきます。
- クーポン券、金券その他これに準ずるもの(以下「クーポン券等」といいます。)をお渡しするプランをお申し込みの宿泊客が、クーポン券等をお受け取りなる際には、本人確認のための公的な身分証明書等の提示が必要となる場合があります。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌午前10時までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 午後2時までは、1時間1,000円(税込)
- 午後2時以降は、客室料金の100%
利用規則の遵守
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
- フロントサービス時間
- 門限(ロビー階正面玄関):なし
- フロント:24時間
- フロントサービス時間
- 前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室が提供できないときの取扱い
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
寄託物等の取扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
- 宿泊者がチェックアウト後にフロントに物品をお預けになることを希望された場合、当ホテルは、貴重品又は現金はお預かりしません。その他の物品についても性質、保管スペースその他の事情により保管をお断りする場合があります。お預かりする場合の条件は、以下のとおりとなりますことをあらかじめご了承いただきます。
- お預け時に当ホテルに受け取りに来られる日時をお知らせください。
- 受取期限を過ぎても受け取りに来られない場合、当ホテルは、受取期限の経過後1か月を上限として保管いたします。
- その間に当ホテルは宿泊者が第8条(宿泊の登録)により登録された連絡先に連絡を試みます。
- 当ホテルからの連絡にもかかわらずお客様との連絡がつかず、かつ、宿泊者から受取期限経過後1か月以内に返還のお申出がなされなった場合、当ホテルは、お預かりした物品をお客様が第8条(宿泊の登録)により登録された住所へ宅配便その他適切な方法により送付いたします。
- 受取拒絶、居住確認できないなどの理由により、送付した物品が返還されたとき、当ホテルは、宿泊者が権利放棄したものとみなし、廃棄その他の処分を行います。
- 当ホテルは、受取期限経過後の連絡、返還及び処分に要した費用を宿泊者に請求できるものとします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したしたときは、当ホテルは、必要に応じて当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、所有者が判明しない場合又は所有者によるお引き取りがない場合は、発見日を含め7日間保管した後に最寄りの警察署に届けるか、3ヶ月経過後に処分させていただきます。また、飲食物・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては当ホテルにて任意に処分させていだだきます。
駐車の責任
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、駐車の際の車両の誘導、並びに車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料) |
追加料金 | (2)飲食代及びその他の利用料金 | |
税金 | イ. 消費税(地方消費税を含む) ロ. 宿泊税 |
備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
備考2.宿泊税は各地方公共団体が定める税率によります。
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~6日前 | 7日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
契約申込室数 | ||||||
一般 | 9室まで | 100% | 100%※1 | |||
団体 | 10室以上 | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
- 当日午後4時まで:0%、午後4時超える:100%
(2025年4月1日以降の宿泊について以下のとおりとなります。
当日12時(正午)まで:0%、12時(正午)超える:100%)
注意
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における契約室数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数については、違約金はいただきません。
- 上記3.の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。
- 提携する他事業者が指定するキャンセル料がある場合は、その金額を違約金として収受します
(2024年10月1日改訂)