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宿泊約款(韓国店舗)
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、本約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 連絡先
- 宿泊日および到着予定時刻
- その他、当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第三号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し込む場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申請を承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合は、この限りでありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した場合には、宿泊期間に該当する基本宿泊料を限度として当ホテルが定める宿泊料金(別表第1の基本宿泊料に従う。)を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 第6条及び第17条の規定を適用する事態が発生した場合、違約金に次いで賠償金の順に充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払い時に払い戻します。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定に基づき当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失います。 ただし、宿泊料金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約締結の拒否
第4条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊申請が本約款に従わないとき。
- 満室で客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が当ホテル若しくは宿泊に関し又は当ホテル内において暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持及び使用、他の利用客に著しく不便を及ぼす行為その他法令並びに公の秩序及び善良風俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊申請をしようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災地変、施設故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき及び宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑をかける言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が未成年者(満19歳未満)で宿泊に必要な書類を提出することができないとき。
宿泊客の契約解除権
第5条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客が宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合には、別表第2に掲げるところにより違約金を請求します。 (第3条第2項の規定により当ホテルが宿泊料金の支払期日を指定し、その支払を要求した場合であって、その支払前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合は除きます。)
- 当ホテルは、宿泊客が事前連絡なしに宿泊当日到着予定時刻になっても到着しない場合には、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することができます。
当ホテルの契約解除権
第6条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができるものとします。
- 宿泊客が当ホテル若しくは宿泊に関し、又は当ホテル内において暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持及び使用、他の利用客に著しく不便を及ぼす行為その他の法令及び公の秩序及び善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊客が伝染病であるとき、またはその疑いが濃厚なとき。
- 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災地変など不可抗力に起因する理由で宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しく不便を及ぼすおそれがあると認められる場合及び宿泊客が他の宿泊客に著しく不便を及ぼす言動をしたとき。
- 寝室で寝たばこ、消防用設備等へのいたずらその他当ホテルが定めた利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定により宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊登録
第7条
- 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントで次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- 当ホテルが所在する国に住所登録地がない外国人は国籍、パスポート番号、入国地及び入国年月日。 (確認のためパスポートをコピーをすることがあります。)
- 出発日および出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第11条の料金支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法にとり行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時に当該支払手段を提示していただきます。
客室の利用時間
第8条
- 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後4時から翌日の午前10時までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項で定める時間外客室の利用に応じることがあります。 この場合は、次のように追加料金を申し受けます。
- 午後2時までは1時間当たり11,000ウォン(税込)
- 午後2時以降は客室料金の100%
利用規則の遵守
第9条
- 宿泊客は、当ホテル内では、当ホテルが定め、ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第10条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次のとおりであり、その他の施設等の詳しい営業時間は各所に掲示されているか、備え付けのパンフレット及び客室内サービス説明書等でご案内しています。
- フロントサービス時間
- 門限(ロビー階正面玄関) - なし
- フロント - 24時間
- フロントサービス時間
- 前項の時間は、必要に応じて変更される場合があります。その場合には、適切な方法により告知します。
料金の支払い
第11条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳及びその算定方法は、別表第1の内容に従います。
- 前項の宿泊料金等のお支払いは、通話又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客到着時にフロントにてお願いいたします。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供して客室の利用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
当ホテルの責任
第12条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに係る契約を履行するにあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの帰責事由によるものでないときはこの限りでありません。
契約した客室を提供することができないときの取扱い
第13条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない場合には、宿泊客の了解を得て、可能な限り同じ条件で他の宿泊施設を斡旋します。
寄託物等の取扱い
第14条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金及び貴重品に対して滅失、毀損等の損害が発生したときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、現金および貴重品については宿泊客がその種類および価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは500,000ウォンを限度にその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内に搬入した物品又は現金及び貴重品をフロントにお預けにならなかった場合には、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が発生しても当ホテルは責任を負いません。
- 宿泊客がチェックアウト後、フロントに荷物を預けたい場合、当ホテルは貴重品または現金を預かって保管しません。 また、その他の物品についても、お預けになる物品の種類、保管場所及びその他の事情により保管をお断りすることがあり、保管する場合の条件は以下の通りであることを予めご了承ください。
- 当ホテルは当日に限り、寄託物を保管します。
- 当日過ぎても受け取りに来られない品物は最大1ヶ月までが当ホテルの保管期間です。
- その間、当ホテルは宿泊者が第7条(宿泊登録)に基づき登録された連絡先に連絡を試みます。
- 当ホテルの連絡にもかかわらずお客様と連絡がつかず、1ヶ月以内に返還申請がない場合、当ホテルは宿泊者が寄託物に対する権利を放棄したものとみなし、近くの警察署に遺失物として申告·引渡しします。 ただし、近くの警察署からの引き渡しを拒否した場合は、当ホテルで廃棄および処分します。
- 当ホテルは当日以降、連絡、保管、返還及び処分に要した費用を宿泊客に請求できるものとします。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第15条
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立ち当ホテルに到着した場合には、宿泊が確認された日の前日または宿泊当日に限り、当ホテルが承諾した場合に責任を持って保管し、宿泊客がフロントでチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客が手荷物または携帯品を当ホテルに置いてチェックアウトした場合、所有者の指示がない場合、所有者が不明な場合には、発見日を含めて7日間保管した後、貴重品に限り近くの警察署に申告します。ただし、飲食物、雑誌その他廃棄物に分類される物については、当ホテルで任意に処分することができ、処分に使われた費用を宿泊客に請求できるものとします。
駐車の責任
第16条
- 当ホテルは全ての宿泊客に対し駐車場の提供を保証しません。店舗によっては駐車場の提供がない場合もあり、利用可能な場合でも駐車時に追加料金が発生する場合があります。
- 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託有無にかかわらず、当ホテルは場所のみをレンタルするものですので、駐車の際の車両の誘導、並び車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたって当ホテルの故意または過失により損害を与えた場合は、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第17条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った場合、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊者が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | 飲食代及びその他の利用料金 | |
税金 | 付加価値税 |
※ 基本宿泊料はフロントに掲示された料金表に従います。
契約解除の通知を 受けた日 |
不泊 | 当日キャンセル | 前日キャンセル | 2~6日前キャンセル | 7日前キャンセル | |
---|---|---|---|---|---|---|
契約申込室数 | ||||||
一般 | 9室まで | 100% | 100%※1 | |||
100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
- 当日午後4時までは0%、午後4時以降は100%
(2025年4月1日以降の宿泊について以下のとおりとなります。
当日12時(正午)まで:0%、12時(正午)超える:100%) - 団体宿泊客に対し、別途条件で「団体予約確認書」等の契約を締結した場合はこの限りでありません。
注意事項
- % は、基本宿泊料に対する違約金の割合です。
- 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を請求します。
(2024年10月1日改訂)